土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「嫡出子」とは、法的に婚姻関係にある男女の子供のこと。法律上の婚姻関係のない男女から生まれた子供のことは「非嫡出子」と言う。さらに「嫡出子」には、推定されるものと推定されないものがあり、推定されるとは、例えば婚姻中に妻が妊娠した子供だ。そして、婚姻が成立した日から200日経過後、あるいは婚姻を解消や取り消した日から300日以内に生まれた子供についても、婚姻中に妊娠したものと推定される。ただし、これはあくまでも推定であり、夫がその子供が嫡出ではないと否認することも可能なため、その訴えを子供や親権を持つ母に対してすることもできる。婚姻が成立した日から200日以内の子供については推定されない「嫡出子」となる。
⇔非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
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