土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「包括遺贈」とは、すべての財産の割合を示した上で、その財産の一部、もしくはすべてを一括し、遺言にて無償譲渡する方法のこと。例えば、遺言者が法定相続人の他に、自身の財産を受け取るにふさわしい人を認めた場合、その氏名と財産割合を明示した書類を作成する。こうすることで、相続資格のない人に対しても民法上の「相続人と同一の権利義務を有する」とみなされ、法定相続人と類似した地位が与えられる。ただし、「包括遺贈」は積極財産だけでなく、消極財産も継承する資格が生じることになり、遺産分割協議から除外されない。包括受遺者が相続放棄を希望する場合には、家庭裁判所で所定の手続きが必要になる等の手間が発生する。ただし、包括受遺者であったとしても、法定相続人ではないため相続の遺留分は認められていない。
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