宅建用語辞書

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対抗要件(タイコウヨウケン)

「対抗要件」とは、すでに当事者間で成立した権利関係を他人に対して主張するための法律要件のこと。「第三者対抗要件」とも言う。この場合の第三者とは、当事者以外のすべての人ではなく、同一の不動産を二重に譲り受けた者、地上権や抵当権の設定を受けた者、差押債権者を言う。こうした第三者に対しては対抗要件、つまり不動産においては登記によって物権変動を第三者に認めさせる。ちなみに第三者として混同されがちだが、第三者とはみなされない者は、不法占拠者、背信的悪意者(悪意者かつ、信義則から反した目的や態様によって権利を取得した者)、詐欺などの犯罪行為により他人の登記申請を妨げた者である。

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