土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「不動産先取特権」とは、債権を有する者が他の債権者に優先して弁済を受ける権利のこと。「不動産先取特権」は、3つの種類に分けられる。
<不動産保存の先取特権>
不動産の価値を維持する行為であり、この保存のために費用を負担した人がいる場合に、その人がその旨を登記しておけば、先取特権が発生する。
<不動産工事の先取特権>
不動産の設計や建築の工事の費用を請負人が負担した場合、工事開始前に費用の予算額を登記しておけば、先取特権が発生する。
<不動産売買の先取特権>
売主が買主に不動産を引き渡す際、代金の未払いがある旨を登記しておけば、先取特権が発生し、買主が代金を完済できない場合、売主は優先弁済を得ることができる。
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