宅建用語辞書

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不動産質権(フドウサンシチケン)

「不動産質権」とは、債権者が債務者から債権の担保として受け取った物を、債務の弁済がなされるまで占有し、債務が弁済されない場合には、その物を売却することで債権の弁済を受けることができる担保物権のこと。抵当権と同じく約定担保物権であるが、被担保債権の目的物を設定者のもとにとどめる抵当権と異なり、質権の場合は、設定者から目的物の占有を奪うことになる。また、質権は設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類される。しかし、「不動産質権」は、不動産を占有し、そこから使用収益を行なうという性質のものであるが、不動産担保としては、抵当権などの方が機能的であるため、「不動産質権」が不動産担保として実際に用いられることはあまりない。

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