土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「留置権」とは、他人が権利を持つ対象物を占有している者が、その対象物についての債権を持っているとき、その債権の支払いが完了するまで、その対象物を権利者に引き渡すことを拒否することが認められた権利のこと。このとき、対象物は動産・不動産の種類を問わない。また不動産の場合には、「留置権」の客体が認められており、登記は対抗要件とはならない。つまり、登記が無くても、占有により「留置権」を行使することが可能。この場合の「占有」とは、必ずしも直接占有でなくてもよく、間接占有でも認められる。ただし、民法295条2項において、この占有がもともと不法に始まった行為の場合には、いかなる占有形態であっても、その留置権は認められない。
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