土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「一般先取特権」とは、一定の債権について、債務者の財産から他の債権者より優先的に弁済を受ける権利。先取特権は、目的物が売却や賃貸された場合の代金や賃料の請求権のほか、目的物が滅失・損傷した場合の保険金や損害賠償の請求権などにも及び、これを物上代位と言う。民法では、「一般先取特権」として、①共益の費用、②雇人の給料、③葬式の費用、④日用品の供給の4種類をあげ、これらの原因から生じた債権を持つ者は、債務者の総財産の上に先取特権を持つと定めている。①共益の費用とは、各債権者の共同利益のためにした費用の債権、②雇人の給料とは、給料で生計を維持している労働者の給料、③葬式の費用とは、債務者がその身分に応じて行った自身とその親族の葬式費用、④日用品の供給とは、食料品など日常生活を営む上での必需品などを指す。なお、一般の先取特権の優先順位としては、①共益の費用、②雇人の給料、③葬式の費用、④日用品の供給の順となる。
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