土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「分離処分可能規約」とは、建造物すべての専有部分所有者が、その敷地を利用する権利を意味する所有権を自ら保持しているとき、専有部分と敷地利用の権利を分離して処分を行なうことが禁止されているため、専有部分の所有者が専有部分のみを他者へ譲渡を行なう場合は、あらかじめそれらの分離処分が可能となる規約を契約条項として明記する必要があります。このことは、例えばアパート経営において、その全てを所有する者が、1棟すべてを社宅目的で企業などに提供する場合、その所有権のみを先方に譲渡し、建造物にかかわる敷地の所有権に関しては保持したい場合などには必須となる。ただし、これらの条項は登記において添付情報とはされていないため、手続き時には不要である。
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