土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る分譲マンションに関して専有部分があった場合、敷地利用の割合を設ける必要があり、それを「規約割合」と言う。共用部分を共有する持ち分については、専有箇所の床面積次第という規定がある。一方、建物の敷地や共用部分を含まない附属施設などが共有に含まれるケースでは、変更や管理は「規約割合」があるものの、分譲する際に契約がなければ持ち分の割合の規定などは民法のそれが適用される。民法では均等に所有している、とみなされる。区分所有者の全員がマンションを建てて、各自区分所有建物を取得する際には、敷地権の割合を決めるが、一般的な定めはないため、あえて契約で決めていないのであれば平等になる。
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