土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「随伴性」とは、担保物権や保証債務に見られる性質で、債権が当事者以外の第三者に譲渡された場合、債務も共に第三者へと移転する性質のこと。AはBから融資を受けていると、Aは債務または担保物権(債務の意)を、Bは債権を有することになり、もしもBがCに債権を譲渡した場合、AはCに対して借金の返済をしなければならない。Aは抵当権付きで融資を受けていた場合、この権利についてもCへと譲渡される。ただし、民法398条では担保物権の随伴性について、例外として根抵当権は元本の確定前においては随伴性を有さないとしている。「随伴性」は「付従性」とも称されることがあるが、習慣的側面や人的側面についてを「随伴性」、客観的側面や物的側面についてを「付従性」と呼ぶ。
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