土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「確定期限」とは、期限の到来日が確定していることを言う。つまり、契約上の何らかの履行期間において、確定された最終日(確定期日)を指す。例えば、「3月15日までに契約物件における売買代金を支払う。」と記載されていた場合、3月15日が「確定期限」となり、それまでに支払うということを意味する。また、不確定期限もあり、契約上履行することは確実ではあるが、期限が特に確定していない場合を指す。この不確定期限の典型例として、遺言があり、遺言者の死亡日は、前もって誰にも分からないため。「確定期限」において、債務案件の場合、確定期限以降から債務者は債権者の請求なしに履行遅滞の責任を負うこととなる。
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