宅建用語辞書

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停止条件付き(テイシジョウケンツキ)

「停止条件付き」とは、契約の効力が生じる条件として、将来発生するかどうか不確定な事実が設定されていること。例えば、これから入社したら不動産を売買するという契約の場合、入社することが停止条件となる。入社をすることが条件の成就であり、結婚したときに売買契約の効力が生じる。これは民法127条1項で規定されている。不動産の売買契約において停止条件付きという条件はよく見られるものである。仮に売買契約を締結したとしても、これにかかる条件が成就しないと売買契約の効力が発生せず、仮に条件が成就しなかったならば、その契約はなかったものと扱われる。停止条件付きの内容については、当事者同士で自由に取り決めることが可能。ただし、不法行為や不可能な事実を条件とすることはできない。

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