土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「不可抗力」とは、地震や津波、洪水、戦争、そして暴動等、契約当事者の合理的な支配を超えた事象のこと。また「不可抗力条項」とは、そのような「不可抗力」の事象が発生し、債務の履行ができない場合や、債務の履行が遅延する場合に、債務者が債務不履行責任や債務履行遅滞責任を負わない、ということを定める条項である。契約書等でこの「不可抗力条項」がある場合は、「不可抗力」によって引き起こされた契約の不履行は免責となる。ただし、「不可抗力」の範囲は必ずしも明確ではない。そのため、どのような場合を「不可抗力」とするのか、具体的に契約書への明示が必要。なお、金銭債務の不履行については免責とならないのが、国際的にも日本の法律的にも一般的である。
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