宅建用語辞書

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履行遅滞(リコウチタイ)

「履行遅滞」とは、正当な理由なく、契約で取り決めた期日までに債務者が債務を行なわないこと。具体的には、5月25日までに代金の支払いを命じられている場合に、特別な事由、もしくは何かしらの連絡・相談などが無なく、この期日を過ぎても代金が支払われていないときに「履行遅滞が発生している」とみなされる。法律上では、この履行遅滞がいつから発生するのかが重要なポイント。確定期限がある場合には、その期限に到達したときから発生するが、不確定期限の場合には、債務者がこの期限を知ったとき、期限の定めのない場合には、債権者が履行を求めたときが、それぞれ履行遅滞の起算点となる。この他、ある条件が成立し債権者が履行を求めたときから発生する停止条件付き債務や、不法行為が発覚したときから発生する不法行為に基づく損害賠償債務がある。

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