土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「法定利率」とは、法律により定められた元本債権に対する利息の割合のこと。一般的に、金銭の負債を負った場合、ある一定期間を過ぎると利息が生じるが、その利息には「法定利率」と「約定利率」の2種類がある。「約定利率」は、契約を交わす当事者同士の合意のもとに、利息制限法によってある程度の制限は受けるものの、任意に利率を設定することができる。一方、「法定利率」は、民法や商法で定められている利率を意味し、任意に利率を設定することはできない。なお、「約定利率」の場合でも、明確な利率が設定されなかった場合には、「法定利率」が適用されることがある。「法的利率」では、定められている利率がその債権の種類等によって異なり、商取引では年6%・民事法定利率では年5%と規定されている。これに基づき、賃貸借契約におい賃貸人は、賃借人が家賃を滞納した場合、法的には滞納した家賃相当の金額に加えて、利息5%分を請求することが可能。
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