宅建用語辞書

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毀損(キソン)

「毀損」とは、物が壊れたり、利益や体面、名誉や信用を損じたりすること。住宅の売買契約が済んでから引渡しまでの期間中、例えば地震などの天災で売主・買主の双方に責任のない形でその住宅が「毀損」した場合、契約を解除することが可能。契約から引渡しまでは、長いときで数週間先になることがあり、その間に大地震が起きて住宅が「毀損」した場合、買主は契約を解除することができるが、売主から契約解除することもできる。住宅をもとに戻すのに多額の費用がかかってしまったり、修繕して元に戻せなかったりする場合には、売主から契約の解除をすることが可能となる。その際、双方ともに違約金は発生しないが、手付金を支払っている場合には、買主へ返金しなければならない。

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