土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「用益的権利」とは、ある事物を所有している人以外で、その事物を占有できる人の権利のこと。例えば、売買される対象物に地上権がついていたとき、買主がその事実について知らなかった場合、この事物の契約解除、もしくは第三者に損害賠償などを請求することができる。ただし、買主が地上権があることを知っていた場合には、契約解除や損害賠償の請求の権利を行使することができない。このような用益権には、地上権の他、永小作権・地役権・留置権・質権・登記した賃借権などが含まれる。また、不動産に関する専門用語では、このような場合に、知らないことを「善意」、知っていることを「悪意」と表記・表現され、宅地建物取引士の資格を取得する際に必要となる考え方のひとつである。
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