宅建用語辞書

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相対的効力(ソウタイテキコウリョク)

「相対的効力」とは、契約の効力は当事者のみに及び、第三者には及ばないとされること。相対的効力が生じる主な事例としては、「期限の猶予」が挙げられる。連帯債務において、連帯債務者の一人が期限の猶予を与えられたからと言って、連帯債務者全員に期限の猶予が与えられているわけではない。この場合、期限の猶予は一人にしか与えられず、第三者には影響が及ばないため相対的効力と言える。また、債務承認においても、債務者の一人が債務承認をした場合、その債務者だけが時効中断することになり、その他の第三者に影響は及ばないことも相対的効力を生じる事例としては多い。こうした事由とは反対に、第三者にも影響が及ぶことを「絶対的効力」と言う。

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