宅建用語辞書

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他人物売買(タニンブツバイバイ)

「他人物売買」とは、他人が所有している不動産物件の売買を行なうこと。民法では、たとえ他人の所有する物件であっても売買することができるとしている。例えば、売主が買主に対して第三者の不動産を売却するという取引は可能。ただし、万が一売主が第三者の不動産を取得することに失敗して買主に引き渡すことができなかった場合には、担保責任が生じてしまう。この場合、契約解除や損害賠償請求、代金減額請求などができる権利を有する。これらは買主が善意と悪意の場合によって生じる権利は異なる。たとえ第三者が「他人物売買」の契約について、何も知らされていなかったとしても、買主と売主の間に売買契約が成立しているならば、「他人物売買」は可能。もちろん、この場合は売主が第三者の不動産の所有権を取得することが義務となる。

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