宅建用語辞書

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意思能力(イシノウリョク)

「意思能力」とは、自分の行為の動機と結果を認識し、これに基づいて正常な意思決定のできる精神的能力のこと。このような「意思能力」を持たない者を「意思無能力者」と言い、一般的には幼児や精神障害者などが該当する。そのため、「意思無能力者」の行なった法律行為は、民法上明文の規定はないが、過去の判例から無効とされている。法律行為が無効であるということは、契約等の当事者であれば誰でも主張できるとされ、これは「意思無能力者」の行なった法律行為も同様。ただし、「意思無能力者」の法律行為が無効とされるのは、「意思無能力者」を保護する趣旨であるため、「意思無能力者」が無効を主張しない場合(契約等の効力の存続を希望する場合)には、契約等の相手方から無効を主張することは許されない、とする判例や学説もある。

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