宅建用語辞書

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遺留分(イリュウブン)

「遺留分」とは、配偶者や子どもといった一定範囲の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことである。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められているが、遺言の中には相続人の生活を保証したり、財産の中に相続人の持ち分が含まれていたりすることが多い。そのため、法で「遺留分」を定め、その範囲で遺言の自由を制限している。遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母となり、法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されてない。また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要がある。その権利は相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅するので注意が必要。

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