宅建用語辞書

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受取証書(ウケトリショウショ)

「受取証書」とは、債権者が債務の弁済を受けたことを証明するために債務者に交付する書面を言う。取引上、受領した物が金銭または有価証券のときには「領収書」、物品のときには「受取書」と呼ばれることも多い。一般に債務の弁済と受取証書の交付は、同時履行の関係に立つ。なお、類似の語句に債権証書があり、混同しないように注意する。弁済をした者は、弁済を受けた者に対して、弁済と引き換えに「受取証書」の交付を請求することが可能。「受取証書」の持参人は、真正の受領権限を有していなくても、弁済を受領する権限がある者とみなされており(民法480条)、弁済者の信頼が保護される。ただし、弁済者が受領権限のないことを知っていたときや、過失によって知らなかったときには、当該規定は適用されない。

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