宅建用語辞書

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解除条件(カイジョジョウケン)

「解除条件」とは、一定の事実が生じた場合に契約の効力が消滅する契約のことを言う。売買契約には、一定の条件によって契約の効力を発生、または消滅させる条件付契約(特約)があり、契約の効力が生じる契約のことを「停止条件」付契約と言う。例として、「解除条件」付特約で代表的なものに、住宅ローン特約と買換え特約がある。住宅ローン特約とは、買主が支払うべき売買代金について、住宅ローンによる融資の不成立が確定したときは、その売買契約の効力が失われるというもの。また、買換え特約とは、買主が別の不動産の売却代金をその不動産の購入代金に充当する場合、売却の不成立が確定したときは、購入する売買契約の効力が失われるというものになる。

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