土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
※別の用語を検索される場合は、右記下記の「用語辞書トップへ戻る」をご利用ください。
用語辞書トップへ戻る「過失相殺」とは、被害者が加害者に対して損害賠償をする際、被害者にも過失があれば、裁判所がその過失に応じて損害賠償額を減額すること。例えば、交通事故で被害者に,1000万円の損害が発生したものの、被害者にも4割の責任があると判断された場合、加害者の賠償額は、被害者の責任に相当する分の400万円が減額されて600万円となる。債務不履行の場合には、裁判所は必ず債権者の過失を斟酌(しんしゃく)しなければならないが、場合によっては債務者の責任を否定することもできる。不法行為の場合には、裁判所は被害者の過失を斟酌することはできない。不法行為は、被害者自身以外の者(監督義務者等)の過失も被害者側の過失として斟酌されることがある。
東建コーポレーションでは土地活用をトータルでサポート。豊富な経験で培ったノウハウを活かし、土地をお持ちの方や土地活用をお考えの方に賃貸マンション・アパートを中心とした最適な土地活用をご提案しております。こちらは「宅建用語辞書」の詳細ページです。用語の読み方や基礎知識を分かりすく説明しているため、初めての方にも安心してご利用頂けます。また宅建用語辞書以外にもご活用できる用語辞書を数多くご用意しました。宅建用語の他にも様々な専門用語を調べたいときにご利用することができます。