土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「過怠税」とは、印紙税を課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に課せられる税である(印紙税法20条)。印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することによって行なう。これによって印紙税を納付することとなるが、課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を課税文書の作成時までに納付しなかった場合に課せられる。徴収額は、納付しなかった印紙税額の2倍にあたる金額との合計額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当。ただし、調査を受ける前にあらかじめ不納付を申し出たときは1.1倍に軽減される。なお過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されないので、注意が必要。
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