土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「監事」とは、法人の財産の状況や理事が行なう業務の執行状況に対する監査等を行なう機関のこと。「監事」は、一般には社団法人や財団法人等、公益を目的とした法人において会社の監査役と同様の役割を担う者。ただし、建物の区分所有等に関する法律では、区分所有建物(分譲マンション・団地等)の管理組合法人に、法人の事務を執行し、対外的に法人を代表する機関である理事に加え、「監事」を置かなければならないことになっている。 法人化していない管理組合においても、法に定めはないが、通常は「監事」に相当する役職が置かれる。国土交通省の示す「マンション標準管理規約」では、「監事」は管理組合の組合員(マンションの区分所有者)のうちから総会で選任するとしているが、この規約を変更すれば、公認会計士など外部の専門家に依頼することも可能。
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