宅建用語辞書

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期限(キゲン)

「期限」とは、契約などの法律行為の効力の発生、または消滅が将来発生することが確実な到来にかかっている場合の日時のこと。なお、「来年の10月1日に弁済する」のように期限到来の時期が確定している場合を「確定期限」、「父が死去したときこの土地を売却する」のように期限到来の時期が不確定な場合を「不確定期限」と言う。「期限」には、到来時の効力の発生、あるいは消滅の観点から始期と終期とに分けられる。法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない(民法135条第1項)。一方、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来したときに消滅する(135条第2項)。

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