土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「虚偽表示」とは、本人が相手方と共謀して行なう、真意でない意思表示のこと。「通謀虚偽表示」とも言う。「虚偽表示」は、主に強制執行の回避や不当な利益の獲得などを目的に行なわれる。その例として、債権者からの不動産の差し押さえを防ぎたいAが、Bと相談のうえで虚偽の不動産売買契約を結び、所有権をB名義に移すなど。このような「虚偽表示」は、本人の有効な内心的効果意思を欠くため、原則として無効となる(民法94条1項)。したがって、前述のケースの場合、Aは不動産の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することが可能。しかし、Bがこの不動産をAB間の事情を知らない第三者C(善意の第三者)に転売してしまった場合には、善意の第三者を保護する規定(民法94条2項)により、Cに対しては無効を主張することはできない。
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