土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「故意」とは、自分の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることを言う。刑法上、犯罪として処罰しうるためには、原則として故意が必要であり、民法上も不法行為の要件として一般に故意、または過失が必要とされる。この場合における故意の内容は、刑法上の故意と同一。ただし、民法上は故意と過失を区別する実益は少ないとされる。故意は大きく2つに分けられる。ひとつは、犯罪事実の発生が確定であることを認識する「確定的故意」。もうひとつは、これを不確定なものとして認識する「不確定的故意」。このうち、不確定故意には、概括的故意(結果発生は確実であるが、その客体や個数が不確定である場合)、択一的故意(数個の客体のうち、いずれに結果が発生するか確定していない場合)、未必の故意(結果の発生を確定的に認識していないが、その発生を容認している場合)がある。
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