土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「行為能力」とは、自分が行なった法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。すなわち、単独で契約などの法律行為をすることができる能力のことである。すべての人間(自然人)は、生まれながらにして権利能力を有するが、必ずしも「行為能力」を有するとは限らない。「行為能力」のない者に、一般社会人と同様に自由に法律行為をすることを認めると、その者が著しく不利益を被るおそれがある。そこで、民法では、正常かつ完成された精神能力を持たない者を画一的に「行為能力が制限された者(制限行為能力者)」として取り扱い、保護している。このような制限行為能力者には、法定代理人または保佐人・補助人が選任される。制限行為能力者が、法定代理人等の同意を得ず単独で行なった法律行為は、原則として事後に取消すことが可能。
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