宅建用語辞書

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混同(コンドウ)

「混同」とは、民法上、債権と債務のように相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属すること。例えば、土地の抵当権者が土地を買い受けて所有者にもなった場合や、親から借金している子が、親の死亡により一人で相続する場合などが混同に該当する。混同が生じると、その物権や債権を併存させておく意味がないため、その両方、または一方が消滅する(民法179条、520条)。ただし、同一人に帰した物権や債権を残しておく場合は、「混同」によっても物権は消滅しない。例えば消滅しない場合、物または物権が第三者の権利の目的となっている場合である。 土地に1番と2番の2つの抵当権がある場合、土地所有者と1番抵当権が「混同」しても、土地が2番抵当権の目的ともなっており、その順位上昇を防ぐ実益があるので、1番抵当権は消滅しない。

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