宅建用語辞書

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債権証書(サイケンショウショ)

「債権証書」とは、債権の成立を証明する証書のこと。債務者が作成し、債権者が所持する。例えば、金銭消費貸借契約であれば「借用証書」がこれに該当。債権は、その全額の弁済がなされることで消滅する。この際、弁済者は、二重払いの危険を避けるため、または第三者を弁済する場合の求償権や、代位の行使を円滑に行なうために、弁済をしたことの証拠が必要となる。そこで、債権全額の弁済がされた時、弁済者は「債権証書」の返還請求が可能である(民法487条)。なお、債権者が債務者に対して債務の弁済を受けたことを証明する「受取証書」の交付は、弁済と同時履行であるが、「債権証書」の返還は弁済と同時履行ではなく、弁済が先とされている。

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