宅建用語辞書

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催告の抗弁権(サイコクノコウベンケン)

「催告の抗弁権」とは、民法に定められた、債務の履行を請求しようとする債権者に対して、保証人が「まず主たる債務者に対して先に催告するべきである」旨を請求できる権利である。しかし、主たる債務者が、破産手続の開始決定を受けたり、行方不明である場合は、「催告の抗弁権」は消滅するため行使できない。また、「保証債務に対して補充性のない」連帯保証人については、もとより催告の抗弁権を持たない。保証人は、「催告の抗弁権」を行使することで、債権者がただちに主たる債務者に対する催告をしなかったために、弁済を受けられなかったとされる債務について、催告をすれば弁済を得られた額を限度として、保証の義務を免れることができる。

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