宅建用語辞書

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採草放牧地(サイソウホウボクチ)

「採草放牧地」とは、農地法に定められた、農地以外で、主として耕作・養畜の事業のための、採草または家畜の放牧の目的に供される土地のこと。一般的な私有地を所有する場合と異なり、所有権の移転・地上権・永小作権・質権・使用貸借による権利・賃借権・使用収益を目的とする権利などを設定、または移転する場合、政令により農業委員会の許可が必要。ただし、遺産分割の際など許可を必要としない場合もある。「採草放牧地」として権利を取得・許可を得た場合は、「採草放牧地」が存在する自治体の農業委員会にその旨を届け出なければならない。転用する場合は、権利の移動の際に都道府県知事の許可が必要。また、賃貸借についても一般私有地とは異なる法律が適用される。

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