宅建用語辞書

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先取特権(サキドリトッケン)

「先取特権」とは、担保物権の一種で、民法及び国税徴収法に定められた、債務者の財産について他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利のこと。民法上の「先取特権」は、「一般先取特権」、「動産先取特権」、「不動産先取特権」の3種類。「一般先取特権」は、ある原因によって生じた債権について有されるもので、原因には、共益の費用によるもの・雇用関係によるもの・葬式費用・日用品の供給がある。「動産先取特権」は、不動産賃貸借・宿泊・旅客または荷物の運輸・動産の保存と売買などを原因として生じた債権について有される。「不動産先取特権」は、不動産の保存・工事・売買が原因で生じた債権について、特定不動産の先取特権がある。

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