土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「自己借地権」とは、借地権設定者が、自分で所有する土地に自分を借地権者として設定する借地権である。「自己借地権」は、民法上は認められていないが、借地借家法により、自分の土地に分譲マンションを建築する際などに所有権が混同するといった想定されるトラブルを避けるため、土地の所有者が他の者と共に借地権を使用する場合のみ、「自己借地権」の設定が可能。かつて所有者が借地権を持つために、別会社を設立して借地権を保持させるなど、非常に煩雑な手順を踏まねばならなかったところ、「自己借地権」が認められたことにより、分譲マンションのオーナーは、いつでも売却することができ、トラブルを未然に回避できるようになった。
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