土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「事務所」とは、宅建業法上の「事務所」のことを指しており、「本店(主事務所)と支店(従事務所)があること」、「業務継続が可能かつ安易に移設できないなど、社会通念上事務所として認識できる程度の施設であること」、「契約を交わす権限のある使用人が存在すること」の3要件を満たす必要がある。「事務所」が備えるべきものとしては、「雇用形態は問わないが成年かつ専任の宅地建物取引主任士」、「事務所ごとに標識を掲示すること」、「国土交通大臣が定める報酬額を見やすい場所に掲示すること」、「国土交通省令に定める業務に関する帳簿」、「事務所ごとに従業者名簿」の5項目。免許申請時は、事務所の間取図・平面図・写真を添付する必要がある。
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