土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「譲渡担保」とは、民法が定めるところの担保権=定型担保とは異なる非典型担保の一種で、債権者が債務者から、債券担保を目的として所有権他の財産権を譲り受け、その弁済で権利を返還する担保方法のこと。また、この他、売渡担保も譲渡担保に含まれる。動産を担保とする場合に利用され、所有権を担保権者に渡しながらも、担保の目的物を賃貸する形で、継続しての使用が可能。しかし、土地などの不動産を担保とする場合でも、担保物の取得により優先的に弁済が受けられることから、実務上、広く利用される。「譲渡担保」の目的物としては、通常は金銭債権であるが、工具や機械、土地・建物等の不動産、手形・小切手等の有価証券、特許権、ゴルフ会員権などがある。
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