宅建用語辞書

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遡及効(ソキュウコウ)

「遡及効」(そきゅうこう)とは、「遡及契約」とも呼ばれ、法律及び法律要件が、成立以前に遡って効力を発揮すること。民法で認められている「遡及効」は、「無権代理行為への本人追認の効力」、「法律行為の取消しの効果」、「時効が成立した場合の効力」、「債務等の相殺の方法及び効力」、「契約等の解除の効果」、「遺産の分割の効力」がある。法領域では、「遡及効」は原則として認められておらず、これを「法律不遡及の原則」、または「事後法禁止の原則」と呼ぶ。特に、刑法においては、遡及することによって人権が保護されなくなる場合があるので、この原則が強く要求される。ただし、「遡及効」によって、関係者が有利に取り扱われる場合は該当しない。

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