土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「代襲相続」とは、本来、血縁があるなどで相続人になるはずだった人が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格や相続人の廃除により、相続権を失っていたりした場合に、その子や孫が、代わって相続人になるということ。ただし、相続人が相続放棄したために、相続権を失った場合については、もとより相続人としての資格を持たないとされるため、「代襲相続」は認められない。「代襲相続」ができるのは、被相続人の直系卑属である。兄弟姉妹の場合は、傍系卑属=甥・姪までで打ち切られる(代襲相続の打ち切り)。また、配偶者には、代襲相続権は認められていない。代襲相続人が受け取れる相続分は、本来の相続人が受けるはずだった相続分が充当される。
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