土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「単純承認」とは、民法に定められた相続に関する法律用語で、被相続人が権利・義務を無限に継承すること。「法定単純承認」とは、「単純承認」が本来の相続方法であるとされていることから、ある条件を満たすことで「単純承認」されたものとしてみなされることを言う。法定単純承認事由としては、相続人が相続財産の一部もしくは全部を処分すること、3ヵ月の熟慮期間内に限定承認をせず、また相続放棄をしなかったこと、相続人の限定承認もしくは相続放棄後、相続財産の一部もしくは全部を隠匿・消費し、また故意に相続財産目録に記載しないこと、などがある。実際には、法定単純承認事由を満たしていることから、単純承認が成立したとされる場合が多い。
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