宅建用語辞書

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当事者(トウジシャ)

「当事者」とは、ある法律関係や事象に対して、直接関連がある者のこと。不動産取引においては、売買契約を交わした双方、すなわち売主と買主のことであり、保証契約の場合は債権者と保証人のことを指す。売買や取引、契約の当事者となる際、通常、個人は特別な資格を要しないが、不特定多数を対象として宅地を分譲販売するような場合は宅建業にあたるため、免許が必要な場合もある。未成年者は結婚している場合を除き、法定代理人の同意が必要。また、法定代理人・任意代理人が当事者に代わって契約締結することも可能である。当事者が2人以上いる場合は、売主の不利益を避ける意味で、特約として連帯債務とするのが良い。

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