土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「特定物」とは、取引の当事者が個性に着目した取引の目的物のこと。当事者にとっては、この世に唯一の存在となるため、別の物による代用は不可能。これに対する「不特定物」とは、取引の際に当事者が目的物の個性を問わず、種類・数量・品質等に着目して取引された物であり「種類物」とも言う。「特定物」の引渡しを目的とする債権は「特定物債権」と呼ばれ、管理の責任の所在が問われることがある。「特定物」の債務者は、善良注意義務をもって引渡さねばならないが、「特定物」に瑕疵があったとしても現状のまま引渡せば債務は履行されたものとなる。しかし、瑕疵が債務者の責任によらない場合、その負担は債権者が負う。特定物が消失した場合、引渡し債務自体が消滅する。
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