土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「都市計画事業」とは、構築しようとする都市の規模に応じて、都道府県または市区町村が定めるもので、都市計画施設の整備事業、及び市街地開発事業のこと。まず、都市計画法による「都市計画」とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、及び市街地開発事業に関する計画」とされている。「都市計画施設」とは、都市計画の区域外でも定めることが可能な、都市施設=道路・下水道・電気供給施設・学校・病院など、都市での生活・都市の機能維持に必要な施設のこと。「市街地開発事業」は、市街化区域及び非線引都市計画区域内にて、都市全体を包括し開発・整備を図かろうとする都市計画事業のことをあらわす。
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