土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「地階」とは、床が地盤面下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井高、3分の1以上の階のこと。建築基準法施行令第1条第2号で定められている。地盤面からの高さ1m以下に天井があり、住宅の用途で、床面積が住宅部分の床面積の合計3分の1以下の地階であれば延べ床面積には含まれないと言う「容積率の特例」の対象。建築基準法施行令22条の2では、地階にはからぼりと呼ばれるドライエリア、湿度調整設備、換気設備が必要となる。また、階数を数える際、地階の部分を抜いて数えてしまいそうになる傾向があるが、地階も含めて数えるのが建築基準法上の階数。地階1階と地上2階建てなら、合計して階数3の建築物となる。
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