建築士用語辞書

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道路内の建築制限(ドウロナイノケンチクセイゲン)

「道路内の建築制限」とは、建築物または敷地造成のための擁壁を、道路に突き出して建築できないとする制限のこと。建築基準法による制限や道路法による制限、道路交通法による制限、都市計画法による制限などに細かく分けられる。具体的には、敷地を造成する際の擁壁や屋根の軒先、庇の飛び出しなども禁じられている。制限に該当する工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者に占用の許可を受けなければならない。ただし、建築基準法第44条で、公衆トイレ、巡査派出所、あるいは公益上必要な建物で通行上の支障がない物は、安全上、防火上、衛生上利便性を妨げない建築物であれば、建築審査会の同意を得た上で建築が可能となる場合がある。

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