土地活用のパイオニア、東建コーポレーションの用語辞書です。賃貸マンション経営やアパート経営を始めとした土地活用に関する建築法規や宅建用語など、様々な専門用語を解説しています。
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用語辞書トップへ戻る「建築協定」とは、土地所有者、及び借地権者が環境保全や個性的な街づくりを目的に、建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備などの基準を定めた民間協定のこと。「建築協定」を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間、及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受けなければならない(建築基準法70条)。なお、土地所有者が1人であるときにも「建築協定」を定めることができ、これを「一人協定」と言う。「一人協定」の場合、認可を受けて3年以内にその土地に2人以上の土地所有者がいることになったときから、効力を発揮する。この協定は、宅地分譲業者が分譲後にも良好な環境を維持したいという場合などに設定される。
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