建築士用語辞書

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非常用照明(ヒジョウヨウショウメイ)

「非常用照明」とは、災害時や非常時、停電時に作動する照明のことで、建築基準法により設置基準が定められている。非常用照明は内部に電池が入っており、電源供給を絶たれても自動で電池から給電され、避難するための明るさを確保できる。以前は、非常用照明は白熱灯か蛍光灯の2種類のみとされていたが、2014年(平成26年)にLED光源による非常用照明が、国土交通大臣認定制度を活用して発表された。非常用照明は、一定規模以上の建築物に設置しなければならない防災設備の一種で、映画館や病院などの不特定多数が利用する大きな建物で義務付けられる。非常用照明の照度基準は、30分間非常点灯させた状態で、床面1ルクス以上となっている。

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