建築士用語辞書

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道路占用許可(ドウロセンヨウキョカ)

「道路占用許可」とは、道路を一時借用できるようにする許可のこと。道路法32条の規定に基づき道路管理者より受けられる。道路管理者とは国道ならば国の国土交通省、都道府県道ならば各都道府県、市区町村道であれば各市区町村、区道であれば各区など、道路の物理的な保全としての管理を行なう者を指す。道路管理者は、占用料を徴収できる。道路の占用は公益企業者が行なう企業占用(業務占用)と、それ以外の一般占用がある。前者は、上下水道や電気、ガスといった工事が該当し、後者は道路上空にある看板や、住宅・店舗の日よけ等が該当。許可を受けるには、道路以外に占用する余地がない、占用しようとする場所や構造が、政令に適するといった条件を満たす必要がある。

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