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用語辞書トップへ戻る「畦畔」とは、土地区分の一種である。一般的には田畑の境にある物のことで、通行や施肥のために作られた細長い土地のこと。あぜ、くろ、青地、などと言った呼称をされる場合もある。土地の面積に含まれている場合は内畦畔と言い、土地の外にある物は外畦畔と言う。国有地と民有地があり、公図上に地番の記載のない畦畔は二線引畦畔。地番の記載がない物で農道として使われている場合には道路扱いとなる場合が多いが、廃道になっている場合には財務省所管の普通財産に該当する。長い間使われていない二線引畦畔は時効取得の対象。ただし、時効取得には20年以上の年月がかかるため、それをあえて狙うのは困難である。
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